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阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所は、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。

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安全情報メモ5Safety information

5)機械の包括的な安全基準に関する指針(概要)

 機械の包括的な安全基準に関する指針が平成19年7月31日付け(基発第0731001号)で発出されています。この指針はすべての機械に適用できる包括的な安全確保の方策に関する基準を示したものです。指針では、機械のメーカー、ユーザーのそれぞれが実施すべき事項を示しています。この指針が出された背景には機械による労働災害が死傷災害全体の約1/4を占めている現実があります。このため、機械の安全化が急務となっています。
この指針には機械の安全化の進め方として
 1)機械の製造等を行う者(メーカー)の実施事項と
 2)機械を労働者に使用させる事業者(ユーザー)の実施事項が 記載されています。
指針の概要を以下にまとめていますが、詳細につきましては厚労省のホームページで確認しておくことをお勧めします。
 何か重大な事故が発生した場合、そんな指針があるなんて知らなかったでは済まなくなります。ものづくりの現場では果たすべき義務があることを認識しておかなければなりません。
(概要)
 1)機械メーカーにおける安全化の進め方
  @機械のリスクアセスメントを実施する。
  ・機械の設計段階において機械の制限(使用上、空間上及び時間上の限度・範囲)に関する仕様を指定する。
  ・機械に労働者が関わる作業等における危険性又は有害性の同定(機械による危険性又は有害性として 例示されて
   いる事項の中から同じものを見い出して定めることをいう)を行う。
  ・同定された危険性又は有害性ごとのリスクの見積り及び適切なリスクの低減が達成されているかどうかの検討を
   行う。
  ・保護方策の検討及び実施によるリスクの低減を図る。
   リスクが適切に低減されていない場合は「本質的安全設計方策」、「安全防護」、付加保護方策」及び「使用上の
   情報提供」の優先順位で保護方策の適用を検討・実施する。
  Aリスクアセスメントの結果に基づき、保護方策を実施する。
  ・リスクアセスメントの結果に基づき、法令に定められた事項がある場合はそれを必ず実施するとともに、適切なリ
   スクの低減が達成されていないと判断した危険性又は有害性について、次に掲げる優先順位により、機械に係る保
   護方策を検討し実施するものとする。
    ア)本質的安全設計方策
    イ)安全防護及び付加保護方策
    ウ)使用上の情報提供
     なお、「本質的安全設計方策、安全防護又は付加保護方策を適切に適用すべきところを使用上の情報で代替し
     てはならないものとする」と記載されているので注意が必要である。
 2)機械ユーザーにおける安全化の進め方
  @情報を入手し、リスクアセスメントを実施する。
  ・機械を労働者に使用させる事業者は、使用上の情報を確認し、次に掲げる機械に労働者が関わる作業等における
   危険性又は有害性を、同定するものとする。
     ア) 機械の意図する使用が行われる作業
     イ) 運搬、設置、試運転等の機械の使用の開始に関する作業
     ウ) 解体、廃棄等の機械の使用の停止に関する作業
     エ) 機械に故障、異常等が発生している状況における作業
     オ) 機械の合理的に予見可能な誤使用が行われる作業
     カ) 機械を使用する労働者以外の者(合理的に予見可能な場合に限る)が機械の危険性又は有害性に接近する
       こと
  ・同定されたそれぞれの危険性又は有害性ごとに、リスクを見積もり、適切なリスクの低減が達成されているかどう
   か及びリスクの低減の優先度を検討するものとする。
  ・リスクの見積りに当たり、それぞれの危険性又は有害性により最も発生するおそれのある負傷又は疾病の重篤度に
   よってリスクを見積もるものとするが、発生の可能性が低くても、予見される最も重篤な負傷又は疾病も配慮する
   よう留意するものとする。
  ・ メーカーから提供された「使用上の情報」とともに、作業手順書や機械設備のレイアウトなど関係する情報を入
   手のうえ活用し、リスクアセスメントを実施する。
  Aリスクアセスメントの結果に基づき、保護方策を実施する。
  ・リスクアセスメントの結果に基づき、「使用上の情報」に記載のあった事項も含め、必要な保護方策を実施し、リ
   スクが適切に低減されたことを確認する。
  ・ユーザーでの設備対策を講じた後に存在する「残留リスク」に対しては、作業手順の作成や教育訓練の実施などの
   措置を行ったうえで機械を使用する。
  ・リスクアセスメントを実施する上で、必要な情報がメーカーから提供されていない場合には、メーカーに情報を提
   供するように求める。また、発注の段階で安全に関する仕様をメーカーに提示するとともに、使用開始後に明らか
   になった安全に関する情報をメーカーにフィードバックする。
  ・注文時にはメーカーにおいて、リスクアセスメントに基づく措置に配慮した機械を採用するようにし、必要に応じ
   注文時の条件にこれを加える。                              (2012.12.13)

                                           

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