本文へスキップ

阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所は、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。

TEL. 088-694-3482

〒771-1330 徳島県板野郡上板町西分字橋北16番地2

消費生活問題メモ13Consumer information

13)製造物責任法(PL法)の盲点

 製造物責任法は1995年7月1日に施行されました。主な内容は製造物の欠陥による損害賠償責任に関するものです。製造物責任に相当する英語の「Product liability」からPL法と呼ばれることがあります。
 民法では被告の過失を原告が立証する必要があり、過失の証明が困難な事例が多くありました。
 製造物責任法では損害賠償を請求する際、製造者の過失を要件としていません。製造物に欠陥があることが立証できれば製造者の製造物責任を追及することが可能となります。

 製造物責任法の構成は次のとおりです。
 第一条(目的)
 第二条(定義)
 第三条(製造物責任)
 第四条(免責事由)
 第五条(期間の制限)
 第六条(民法の適用)
 詳細は電子政府の総合窓口(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)から関連条文をご覧ください。

 PL法は成立して今年で20年になります。製品は購入から10年以上経過するとPL法の対象外となるため、賠償を受けるには製造時のミスなどメーカー側の過失を立証することが必要となります。
 図1は、2014年9月14日の新聞記事ですが、2005年以降のリコールのうち、PL法対象外が少なくとも121件あったと報じています。そこで、専門家は「欠陥製品の事故なのに、PL法で救済されないケースが含まれている可能性がある。賠償を認める期間を延ばすなど法改正が必要だ」と指摘しています。

図1.PL法対象外121件
(2005年以降のリコール)
(出典:徳島新聞2014年9月14日 (24)社会)


 
 当事務所では人間行動に起因する事故・品質トラブルの未然防止をお手伝いします。また、ものづくりの現場の皆様の声を真摯に受け止め、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。
                                               (2014.9.28)
                                         消費生活問題トップへ戻る