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阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所は、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。

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トピックス詳細19Topics detail

19)PM2.5(Particulate Matter 2.5)/微小粒子状物質

 2014年2月27日、徳島新聞は、「PM2.5 県内の濃度上昇 東北地方から西日本の広い範囲で26日、微小粒子状物質
(PM2.5)」の濃度が高まった。徳島市では午後7時時点で、大気1m当たりの濃度は66μgに達した。」と報じていました。

 環境省ホームページには微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報が掲載されています。
 Q&Aでは「微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち,粒子の大きさが 2.5μm(1μm=1mm の千分の1)以下の非常に小さな粒子のことです。その成分には、 炭素成分、硝酸塩、硫酸塩、アンモニウム塩のほか、ケイ素、ナトリウム、アルミニウ ムなどの無機元素などが含まれます。また、さまざまな粒径のものが含まれており、 地域や季節、気象条件などによって組成も変動します。」と説明されています。

 そして、微小粒子状物質(PM2.5)に関する「
注意喚起のための暫定的な指針」の制定までの経緯が次のように記述されています。
 ●平成25年2月13日に大気汚染及び健康影響の専門家による「PM2.5に関する専門家会合」の第1回を開催しました。 ●その後、平成25年2月27日に開催された第3回専門家会合において専門家会合報告が取りまとめられ、注意喚起のた
  めの暫定的な指針が示されました。(専門家会合報告「最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応」)  ●その後、平成25年前半の実績等を踏まえて、平成25年11月13日に開催された第5回専門家会合において、運用に関
  する改善策が示されました。(微小粒子状物質(PM2.5)に関する「注意喚起のための暫定的な指針」に係る判断方
  法の改善について)

表1.注意喚起のための暫定的な指針
(出典:環境省ホームページ 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報)


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