TEL. 088-694-3482
〒771-1330 徳島県板野郡上板町西分字橋北16番地2
1994年7月に製造物責任法(PL法)が成立するに際し、「裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」が衆参両議院で付帯決議されました。そして、各業界に対して裁判によらない紛争処理機関の設立が求められました。
これを受けて日本製薬団体連合会は、医薬品業界としての苦情処理体制を充実させるために、1995年7月のPL法の施行と同時に、「医薬品PLセンター」を開設しました。
「医薬品PLセンターごあんない」のパンフレット(http://www.fpmaj.gr.jp/PL/PLP.pdf)には次のように記載されています。
「医薬品PLセンターは、医薬品の苦情について、公平・中立の立場で、迅速に解決に導くことを目的に設立された機関です。消費者の皆様が医薬品の苦情を申し立てる時に、お気軽にご相談ください。公平・中立の立場で、迅速・親切にご相談に応じます。」
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