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阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所は、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。

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〒771-1330 徳島県板野郡上板町西分字橋北16番地2

安全情報メモ16Safety information

16)労働安全衛生教育あれこれ

 労働安全衛生法にはそれぞれの事業場が実施しなければならない安全衛生教育の種類や内容が示されています。教育を受けた者には付与された知識や技能をものづくりの現場で活かすことが求められています。従って、教育を行う者は常に教育の効果を把握しながら教育を進める必要があります。
 教育はきちんと行われたことになっているにも拘らず、事故発生時の対応が適切に行われなかった例は少なくありません。教育を行う者は効果が上がるような教育資料の作成と教育の実施方法を考えなければならないのです。
 以下に、教育の実施方法をいくつかを紹介します。
1)OFF・JT(off the job training)とOJT(on the job training)
 高度化、複雑化したものづくりの現場では教育内容や教育を受ける者のレベルを見ながら、両者を有機的に組み合わせて実施すべきと考えます。
2)講義方式による教育
 最も一般的に採用されている方式ですが、教育効果を把握しつつ進めなければ「教育は受けましたが、内容は理解できませんでした」になるおそれがあります。
3)討議方式による教育
 この方式には少人数による討議やブレーンストーミングなどがあります。ものづくりの現場では小集団活動の中で「少人数による討議」が行われることがあります。この方式は共通認識が得られやすいので、まとめられた対策を実施に移しやすいというメリットがあります。
4)問題解決方式による教育
 これは討議方式をさらに発展させた方式です。ものづくりの現場で発生しているトラブルなどの具体的な問題を取り上げてその対策を検討する場合がこれにあたります。意見交換をしながら問題の解決を目指しますが、この際、意見が偏らないようブレーンストーミングの原則で相手の意見を聴くことが大切です。

 ところで、労働安全衛生法には(職長等の教育)のように教育方式まで指示されていることがあるので注意が必要です。
(参考)
  労働安全衛生規則における(職長等の教育)に関する条文は次のとおりです。
(職長等の教育)
第四十条 法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
      一 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
     二 異常時等における措置に関すること。
      三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
    2 法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間
      以上行わなければならないものとする。
          (表は省略しています)

  昭和47年9月18日基発601号には上述の第40条関係として以下の記載があります。このように教育の方式などまで詳細に規定されていることに留意しなければなりません。
  第四〇条関係 (1) 第二項の教育は、次の要領によつて行なうよう指導すること。
        イ 教育の方法は、原則として討議方式とすること。
        ロ 講師は、教育事項について必要な知識および経験を有する者とすること。
        ハ 一五人以内の受講者をもつて一単位とすること。
           なお、教育は、本条に定める時間連続して行なうのが原則であるが、やむを得ない場合には、 
          長期にわたらない一定の期間内において、分割して実施して差しつかえないものであること。
        (2) 第三項は、職業訓練法に基づく現場監督者訓練課程を修了した者等教育事項について十分な知識
         および技能を有していると認められる者に対し、当該教育事項の全部または一部の省略を認める趣旨
         であること。
        (3) 労働災害防止団体等が本条の要件を満す講習を行なつた場合で、同講習を受講したことが明らかな
         者については、第三項に該当する者として取り扱つて差しつかえないものであること。

 当事務所では人間行動に起因する事故・品質トラブルの未然防止をお手伝いします。また、ものづくりの現場の皆様の声を真摯に受け止め、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。  (2013.5.28)

                                           

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