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阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所は、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。

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安全情報メモ41Safety information

41)玉掛け作業(関係法令)

 安全な玉掛け作業をするためには玉掛け用具を使用する各種のクレーン等に関する知識、力学に関する知識、玉掛け方法・用具の選定及び取扱いに関する知識の習得が必要です。
 同時に、玉掛け作業に関係する法令に関する知識も不可欠です。

 ここでは、特にクレーンの安全に関する規定を例に挙げて、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則などの関係する条文を紹介します。

労働安全衛生法(以下、法という)
第1条には「労働者の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進する」という目的が明確に規定されています。

第2条には定義として「労働災害」、「労働者」、「事業者」及び「作業環境測定」の用語の意義が定められています。

そして、事業者等の責務として
法第3条及び第4条に、それぞれ事業者と労働者の責務が規定されています。
労働者は、労働災害を防止するための必要な事項を守るほか、事業者その他関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するよう努めなければならならないのです。

法第4章には労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(法第20〜36条)が規定されています。
例えば、法第20条では事業者は、危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとして次の三つを挙げています。
  1)機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
  2)爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
  3)電気、熱その他のエネルギーによる危険

これを受けて、労働安全衛生規則(以下、規則)には、次のように規定されています。
規格に適合した機械等の使用として規則第27条、安全装置等の有効保持として規則第28〜29条、工作物の建設等の作業を行う場合の感電の防止として規則第349条が規定されています。また、法第20〜25条及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び法第26条の規定により労働者が守らなければならない事項は厚生労働省令で定められています。

特定元方事業者等の講ずべき措置として規定されている法第30条第30条の2を受けて、規則第639条にはクレーン等の運転についての合図の統一が規定されています。

法第5章には機械等及び有害物に関する規制、第1節 機械等に関する規制として、法第37条(製造の許可)、法38条
(製造時等検査等)、法第39条(検査証の交付等)、法第40条(使用等の制限)、法第41条(検査証の有効期間等)、法第42条(譲渡等の制限等)、法第44条の2(型式検定)が規定されています。
 
これを受けて、労働安全衛生法施行令(以下、令)には、次のように規定されています。
特定機械等として令第12条、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等として令第13条、型式検定を受けるべき機械等として令14条の2が規定されています。また、規格に適合した機械等の使用として規則第12条も規定されています。

法第6章には労働者の就業に当たっての措置として、第59条第60条第60条の2(安全衛生教育)、第61条(就業制限)が規定されています。
これを受けて、規則第36条では特別教育を必要とする業務、規則第41条では就業制限についての資格が規定されています。また、令第20条では就業制限に係る業務が規定されています。

法第8章には免許等として、法第76条(技能講習)、法第99条の3(講習の指示)、法第122条(罰則)が規定されています。

これを受けて、規則第80条では受講手続、規則第81条では技能講習修了証の交付、規則第82条では技能講習修了証の再交付等、規則第82条の2では都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用、規則第95条の5では就業制限業務従事者に対する講習が規定されています。

クレーン等安全規則には既に安全情報メモ38 玉掛け作業(クレーン等の安全措置)で紹介したような安全に関わる条文が数多く規定されています。

労働災害の未然防止のためのはじめの一歩として、「基本的なルールに従う」という謙虚な姿勢が望まれます。

 当事務所では人間行動に起因する事故・品質トラブルの未然防止をお手伝いします。また、ものづくりの現場の皆様の声を真摯に受け止め、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。 (2013.11.13)
                                           

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