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安全情報メモ53Safety information

53)床上操作式クレーン(定義と運転者の資格)

1)床上操作式クレーンの定義
 床上操作式クレーンとは、「床上で運転し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン」をいいます。
 例えば、天井クレーンの場合、ホイスト等に直接押しボタンスイッチを吊下げ、走行と横行のいずれにおいても、荷の移動と一緒に操作者も移動しなければならない方式をさしています。しかし、メッセンジャーワイヤやガータを利用して押しボタンスイッチを吊下げる方式では、横行時には荷の移動に関係なく定位置操作でき、走行時のみ操作者が移動します。このようなクレーンは、吊上げ荷重が5t以上であれば、次項の表1に示すとおり、クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定含む)または、床上運転式に限定したクレーン・デリック運転士免許が必要です。

 床上操作式クレーンは上述のように定義されていますが、その他のクレーン等に関わる用語の定義は次のようになって
います。
 移動式クレーンとは、労働安全衛生法施行令(以下、令という)第1条第8号では『原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう』とされています。この内、つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンを小型移動式クレーンとしています。そして、第8号における移動式クレーンには,フォークリフト,揚貨装置およびストラルドキャリヤーは含まれないこと、およびクレーンとは,荷を動力を用いてつり上げ,およびこれを水平に運搬することを目的とする機械装置をいうこと、また、クレーンには,揚貨装置および機械集材装置は含まないことが基発第602号により通達されています。
 更に、基発第621号には、「水平に運搬すること」には、動力を用いない場合も含まれること、「原動機を内蔵し」には、原動機が機体に組み込まれ、また、台車、台船等に取りつけられていること、「不特定の場所に移動することができる」には、当該機械装置自体を陸上または水上の任意の場所に移動させることができることをいう旨などが、通達されています。
 これらのことから、荷のつり上げのみを行う機械装置はクレーンではありません。また、荷のつり上げを人力で行う機械装置は、荷の水平移動が動力であってもクレーンではなく、荷のつり上げを動力で行う機械装置は、荷の水平移動が人力であってもクレーンとよびます。このように、呼称の範囲には注意が必要です。
 なお、つり上げ荷重が0.5t未満のクレーンはクレーン等安全規則の適用を受けないため、クレーン等安全規則におけるクレーンには該当しません。

2)運転者の資格
 表1に示すとおり、使用するクレーン等のつり上げ荷重(質量)に応じて法令で定める資格を有する者でなければ当該業
務を行ってはならないと定められています。

表1.クレーン等運転者の資格
(出典:労働安全衛生法施行令、クレーン等安全規則)


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