「GHS分類において危険有害性を有するすべての化学物質について、危険有害性の表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質製造者の割合を80%以上とする。」ことを目標とし、次の3項目に取り組んでいます。
なお、GHSとは「Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals」(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)のことです。
■発がん性に着目した化学物質規制の加速
・化学物質の有害性情報の集約化
・発がん性に重点を置いた有害性情報等に基づく化学物質の有害性評価と対応の加速
・発がん性が疑われる段階での対策の強化
■リスクアセスメントの促進と危険有害性情報の適切な伝達・提供
・化学物質に関するリスクアセスメントの促進
・危険有害性の表示と安全データシート(SDS)の交付促進
・省庁横断的な取り組みによる合理的な化学物質管理体制の構築
■作業環境管理の徹底と改善
・化学物質の性状や取扱量等の情報から、測定を行わずに作業環境中の濃度が推定できる手法の活用による健康障害
防止措置の普及
・発散抑制装置の性能要件化の普及
・個人サンプラーによる濃度測定の導入検討
平成24年4月の労働安全衛生規則の改正により、危険有害性の認められる全ての化学物質について、容器等への表示とSDSの交付が、努力義務化されています。併せて「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等に関する指針」も改正されました。
図1は危険有害性を表す標章(JIS Z 7253より)を示したものです。危険有害性や適切な取り扱いを知らずに作業をして労働災害に合わないように労働者への周知を徹底しなければなりません。
図1.危険有害性を表す標章(JIS Z 7153より)
(出典:労働衛生のしおり 平成25年度 中央労働災害防止協会)