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阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所は、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。

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安全情報メモ64Safety information

64)労働災害(酸素欠乏症等)

 厚生労働省のホームページには、酸素欠乏症・硫化水素中毒による労働災害発生状況が掲載されています。 図1は酸素欠乏症、図2は硫化水素中毒の労働災害発生状況を示したものです。

 酸素欠乏症は酸素濃度が通常の濃度より低い空気を吸入することにより発症します。目まいや意識喪失などが現われ、死に至ることもあります。
 硫化水素中毒になると嗅覚の麻痺、呼吸障害、肺水腫などが現われ、酸素欠乏症と同様、死に至る場合があります。

 酸素欠乏症と硫化水素中毒は合わせて酸素欠乏症等として、酸素欠乏症等防止規則により防止対策等が規定されています。

 第1章総則 第1条には、「酸素欠乏症等を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と、事業者の責務が規定されています。

 また、第2章(第3〜17条)には、一般的防止措置として、以下の項目が規定されています。
 作業環境測定等(第3条)、測定器具(第4条)、換気(第5条)、
 保護具の使用等(第5条の2)、安全帯等(第6条)、保護具等の点検(第7条)、
 人員の点検(第8条)、立入禁止(第9条)、連絡(第10条)、
 作業主任者(第11条)、特別の教育(第12条)、監視人等(第13条)、
 退避(第14条)、避難用具等(第15条)、
 救出時の空気呼吸器等の使用(第16条)、診察及び処置(第17条)

図1及び2.酸素欠乏症及び硫化水素中毒の労働災害発生状況
(出典:厚生労働省ホームページ酸素欠乏症・硫化水素中毒による労働災害発生状況


 当事務所では人間行動に起因する事故・品質トラブルの未然防止をお手伝いします。また、ものづくりの現場の皆様の声を真摯に受け止め、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。
  (2014.3.19)
                                           

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