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安全情報メモ72Safety information

72)労働安全衛生を取巻く法律環境

 図1は労働安全衛生に関する法体系を示したものです。労働安全衛生法は昭和47年10月から施行されていますが、この法律は制定当初の労働基準法第5章から独立して制定されたものです。
 労働基準法第42条は「労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。」と定め、 労働者の安全衛生に関する規制を労働安全衛生法に委ねています。
 これを受け、労働安全衛生法第1条は、「この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」と定めています。
 このように、労働安全衛生法と労働基準法は両者の密接な関連を前提としています。そして、労働安全衛生法の規定は労働基準法に定める労働条件の一部を構成しています。
 なお、労働安全衛生法と労働基準法の関係の詳細については独立行政法人労働政策研究・研修機構のデータベース(労働政策研究支援情報)(http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q02.html)に記載されています。
 

図1.労働安全衛生に関する法体系


 当事務所では人間行動に起因する事故・品質トラブルの未然防止をお手伝いします。また、ものづくりの現場の皆様の声を真摯に受け止め、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。  (2014.8.14)                                            

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