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技術情報メモ54Technical information

54)計量(第1回 計量法)

 計量とは、広辞苑によると「長さや重さなど物の量をはかること。」とあります。さらに、「はかる」を広辞苑で調べると「計る」、「測る」、「量る」のような漢字が出てきますが、何れも、計測を意味しています。
 そして、長さや重さなどの物の量を「はかる」ために考案されたのが「度・量・衡」です。「度」は「長さをはかるものさし」、「量」は「容積をはかる枡(ます)」、「衡」は「重さをはかる秤(はかり)」を意味しています。このような基準となる用具を使用することにより、生産物の交換や販売などにおける不正や不公平を防止することが可能となりました。日本には中国・朝鮮半島から「度・量・衡」が伝わり、701年に定められた「大宝律令」が日本の度量衡制度の始まりといわれています。これらの用具は、その基準が改正されながら普及してきました。

 ところで、長さの単位「m(メートル)」はフランス革命のあった1789年にフランスで生まれています。その背景には、いわゆる「産業革命」による産業の飛躍的な発展がありました。日本は1885年に国際条約である「メートル条約」に加盟し、1891年に度量衡法を制定しました。そして、この日本の度量衡法は、1952年の計量法の施行に伴って廃止されました。国際的に度量衡が統一されたのは「国際単位系(SI)」が採択された1960年のことでした。
 
 計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保する計量制度は、貨幣制度と並び、経済活動の根幹をなす制度といわれています。現在施行されている計量法は、1952年に施行された計量法(旧)を全部改訂して、1992年に制定されたものです。1992年施行の計量法は国際単位系(SI)の採用により、国際的に計量基準を統一することと、各種計量器の正確さを維持するためのトレーサビリティの維持を主な目的としています。

 計量法の構成は次のとおりです。第1条のみ記載しています。
 また、付属法令に、計量単位に関する事項を定めた計量単位令(平成4年政令第357号)と、それ以外の事項について定めた計量法施行令(平成5年政令第329号)があり、それぞれに対応する経済産業省令(計量単位規則・計量法施行規則)があります。
  
第1章 - 総則(第1条〜第2条)
   第1条  この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与す
       ることを目的とする。
  第2章 - 計量単位(第3条〜第9条)
  第3章 - 適正な計量の実施(第10条〜第39条)
  第4章 - 正確な特定計量器等の供給(第40条〜第69条)
  第5章 - 検定等(第70条〜第106条)
  第6章 - 計量証明の事業(第107条〜第121条)
  第7章 - 適正な計量管理(第122条〜第133条)
  第8章 - 計量器の校正等(第134条〜第146条)
  第9章 - 雑則(第147条〜第169条の2)
  第10章 - 罰則(第170条〜第180条)
  別表
    別表第1(第3条関係) 別表第2(第4条関係) 別表第3(第4条関係)



 当事務所ではものづくりの現場の皆様の声を真摯に受け止め、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。                                     (2014.3.3)
                                                                                       

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