22)リスクアセスメント(リスク低減措置の優先順位)
平成17年の労働安全衛生法の改正により、同法に第28条の2が追加され、平成18年4月から事業者に新たに「リスクアセスメント」実施が法令上の努力義務とされました。
(参考)
第28条の2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、 又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく 命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなけ ればならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障 害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事 業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第1項及び第3項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図 るために指針を公表するものとする。
リスクアセスメントについては厚生労働省から「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」を基本指針として、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「機械の包括的な安全基準に関する指針」が基本指針に基づく詳細指針として、それぞれ公表されています。いずれの指針においても、リスクアセスメントの実施手順等の基本は共通していて、図1に示すとおりです。
図2は危険性・有害性(ハザード)とリスクの違いを簡潔に表現したものです。トラは危険性を有しているためハザードにあたります。しかし、周辺には人がいないので、トラに襲われる危険性はありません。即ち、ハザードはあるが、リスクはない状態です。この状態のまま、人が接近するとリスクは高まってきます。接近するのであれば、リスク低減措置を講ずる必要があります。
図3は図1における手順3を詳しく説明したものです。リスクを低減するための優先度の設定及びリスク低減措置の内容の検討の手順を示しています。
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図1.リスクアセスメントの
基本的な実施手順
(出典:安全の指標
(中央労働災害防止協会編))
図2.ハザードとリスクの違い
(出典:リスクアセスメント担当者養成研修テキスト(日本労働安全衛生コンサルタント会)
図3.リスク低減措置の優先順位
(出典:安全の指標(中央労働災害防止協会編)
(2013.7.30)